ABOUT

今里コスモス薬局は、2016年2月、今里新道商店街(地下鉄今里駅徒歩3分)に調剤及び在宅医療を主体とした薬局としてオープンしました。全国どこの医療機関の処方せんも受付しています。内容によってはお時間を頂くことがありますが、確実にあなたのお薬をお届け致します(原則対面販売)。
地域医療の発展のため、医院・訪問看護・介護支援事務所と在宅介護連携も行っておりますので、在宅での介護やお薬の管理に関するご相談などありましたらお気軽にお立ち寄り・ご連絡ください。

http://c-kosmos.jp/

この度、サテライトショップとして、一般薬やサプリメント・コンタクトレンズの販売を行うECサイトを立ちあげました。

【掲示事項】薬局又は店舗の管理及び運営に関する事項
許可区分:薬局
≪許可証記載事項≫
許可番号 :第15A00079号
薬局開設者:藤原洋一
薬局の名称:今里コスモス薬局
薬局所在地:大阪市東成区大今里3丁目1‐6 1F
有効期間 :平成28年1月1日~平成33年12月31日

≪管理者の氏名≫
管理薬剤師:藤原洋一(調剤業務,要指導医薬品等の販売・情報提供・相談対応及び薬局管理業務)

≪資格者≫
薬剤師  :藤原洋一(調剤業務,要指導医薬品等の販売・情報提供・相談対応)
薬剤師  :奥田雅史(調剤業務,要指導医薬品等の販売・情報提供・相談対応)
登録販売者:該当なし

≪勤務表≫
藤原洋一:月火木金9:00~19:30 水9:00~17:00 土9:00~13:00
奥田雅史:土9:00~13:00

≪一般用医薬品区分≫
要指導医薬品・第一類医薬品、指定第二類医薬品・第二類医薬品、第三類医薬品

≪勤務する者の区別≫
薬剤師は白衣にネームプレート(氏名及び「薬剤師」と記載)
登録販売者は水色のユニホームとネームプレート(氏名及び「登録販売者」と記載)
一般スタッフはピンク色のユニホームにネームプレート(氏名及び「一般従事者」と記載)
※当薬局には登録販売者は在籍しておりません。すべて薬剤師が対応いたします。

≪営業時間≫問い合わせ時間
月火木金9:00~19:30 水9:00~17:00 土9:00~13:00
日祝定休日
※営業時間外の相談応対については、email(info@c-kosmos.jp)にて受付し、翌営業日に応対する。

≪営業時間外≫
購入受理時間 なし
※注文の受付のみであれば24時間可能。

≪連絡先≫
Email:info@c-kosmos.jp
電話 :06-4309-5400(夜間:050-5532-3272)

【要指導医薬品及び一般用医薬品の販売に関する制度に関する事項】
※それぞれの区分における相談応答は我々の義務です
[要指導医薬品] (専門家:薬剤師)
(定義)副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生じるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し特に注意が必要で新しく市販された成分等を含むもの。スイッチ直後の品目、劇薬、毒薬等が該当します。
(陳列)薬剤師による情報提供等を適切に行うことができるようカウンター越しに陳列します
(情報提供)対面により、書面を用いて、適正使用のため必要な指導及び情報提供を行います  
[第一類医薬品] (専門家:薬剤師)
(定義)副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずるおそれがある医薬品のうち、その使用に関し、特に注意が必要なもの(要指導医薬品除く) 書面を用いて、適正使用のため必要な情報の提供を行います
(陳列)薬剤師による情報提供等を適切に行うことができるようカウンター越しに陳列します
(情報提供)対面により、書面を用いて、適正使用のため必要な指導及び情報提供を行います  
[指定第二類医薬品][第二類医薬品] (専門家:薬剤師又は登録販売者)
(定義)副作用等により日常生活に支障を来す程度の健康被害が生ずる可能性がある成分を含むもの
※指定第二類医薬品は、第二類医薬品のうち特に注意を要するもの
(陳列)情報提供の機会を確保しやすいよう、情報提供を行う場所の近く(7m以内)に陳列します
(情報提供)適正使用のため必要な情報の提供に努めます
※指定第二類医薬品の購入時に禁忌の確認を行い、薬剤師や登録販売者に相談して下さい。 薬剤師又は登録販売者
[第三類医薬品] (専門家:薬剤師又は登録販売者)
(定義)日常生活に支障を来す程度ではないが、身体の変調・不調が起こるおそれのある成分を含むもの
(陳列)法令では決まりはありませんが、当薬局では情報提供を行いやすい場所に陳列します
(情報提供)適正使用のため必要な情報を提供します

≪個人情報の適正な取り扱いについて≫
個人情報は個人情報保護法等に基づき適切に管理を行い、医薬品の安全使用以外の目的では利用しません。

≪医薬品副作用被害救済制度≫
医薬品は、人の健康の保持増進に欠かせないものですが、有効性と安全性のバランスの上に成り立っているという特殊性から、使用に当たって万全の注意を払ってもなお副作用の発生を防止できない場合があります。このため、医薬品(病院・ 診療所で投薬されたものの他、薬局で購入したものも含みます。)を適正に使用したにもかかわらず副作用による一定の健康被害が生じた場合に医療費等の給付を行い、これにより被害者の救済を図ろうというのが、この医薬品副作用被害救済制度です。この医療費等の給付に必要な費用は、許可医薬品製造販売業者から納付される拠出金が原資となっています。

≪健康被害救済制度≫
独立行政法人医薬品医療機器総合機構は医薬品、生物由来製品による健康被害の救済に取組んでいます。

≪救済制度相談窓口≫
電話:0120-149-931
相談受付:月~金(祝日、年末年始を除く)9:00-17:30
メール:kyufu@pmda.go.jp

≪苦情相談窓口≫
大阪市健康局健康推進部生活衛生課(薬務指導グループ)
電話:06-6208-9986・9987・9994

≪使用期限に関する事項≫
当薬局で使用する一般用医薬品は、使用期限が180日以上あるものを取り扱います。